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保釈認めない裁判所を批判、日弁連「根拠ない」 大川原化工機冤罪

大川原化工機の大川原正明社長(中央)ら=2025年8月7日午後4時59分、東京都千代田区霞が関1丁目、西岡矩毅撮影
大川原化工機の大川原正明社長(中央)ら=2025年8月7日午後4時59分、東京都千代田区霞が関1丁目、西岡矩毅撮影

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①日弁連にちべんれんが、東京とうきょう地裁ちさいが保釈ほしゃくを認めみとめなかったことを批判ひはんした②身体しんたい拘束こうそくへの裁判所さいばんしょの考え方かんがえかたを見直すみなおすよう求めもとめた③警察けいさつや検察けんさつの体質たいしつ改善かいぜんも求めもとめている

「大川原化工機おおかわらかこうき」(横浜市よこはまし)をめぐる冤罪えんざい事件で、日本にほん弁護士べんごし連合会れんごうかいは9日にち、逮捕たいほされた同社どうしゃ社長しゃちょうら3人にんの身体拘束しんたいこうそくなどに関する報告書ほうこくしょをまとめた。報告書ほうこくしょは、東京とうきょう地裁ちさいの裁判官さいばんかんたちが具体ぐたいてきな根拠こんきょがないまま、3人にんによる「証拠隠滅しょうこいんめつのおそれ」を理由りゆうに保釈ほしゃくを認めみとめない判断はんだんを繰り返しくりかえしたと指摘してき。身体拘束しんたいこうそくへの考え方かんがえかたを抜本的ばっぽんてきに見直すみなおすべきだと裁判所さいばんしょに求めもとめた。

警視庁けいしちょう公安部こうあんぶは2020年にせんにじゅうねん3月さんがつ、軍事ぐんじ転用てんよう可能かのうな機器ききを無許可むきょかで輸出ゆしゅつしたとして、外国為替がいこくかわせ及び外国貿易法がいこくぼうえきほう違反いはん容疑ようぎで同社どうしゃ社長しゃちょうら3人さんにんを逮捕たいほし、東京とうきょう地検ちけんが起訴きそした。3人さんにんは容疑ようぎを認めみとめず、「証拠隠滅しょうこいんめつのおそれ」を理由りゆうに約やく11カ月かげつ間にわたり勾留こうりゅうされた。勾留こうりゅうは容疑者ようぎしゃや被告ひこくの身体しんたいを拘束こうそくする手続きてつづきで、検察けんさつが請求せいきゅうして裁判所さいばんしょが可否かひを判断はんだんする。

同社どうしゃ顧問こもんだった男性だんせいは勾留こうりゅう中の同年どうねん10月がつ、胃がんいがんが判明はんめい。外部がいぶの病院びょういんに入院にゅういんしたが、保釈ほしゃくは認められみとめられないまま亡くなったなくなった。保釈請求ほしゃくせいきゅうは8回かいにわたったわたった。初公判はつこうはんの直前ちょくぜんの21年ねん7月がつ、地検ちけんは同社どうしゃの機器ききが「輸出ゆしゅつ規制きせいの対象たいしょうにならない可能性かのうせいがあるある」として起訴きそを取り消したとりけした。

日弁連にちべんれんの報告書ほうこくしょによると、保釈請求ほしゃくせいきゅうの却下きゃっかなど身体拘束しんたいこうそくを認めるみとめる判断はんだんに関わったかかわった東京地裁とうきょうちさいの裁判官さいばんかんは計けい28人にん。報告書ほうこくしょは、逮捕たいほ前に2年以上ねんいじょうも捜査そうさがされ、社長しゃちょうらは延べのべ250回かい以上も事情聴取じじょうちょうしゅに応じおうじ、証拠隠滅しょうこいんめつを疑ううたがう具体的ぐたいてきな事情じじょうはなかったなかったと指摘してきした。

それそれなのに、裁判官さいばんかんは3さん人の無罪むざい主張など「極めてきわめて抽象的ちゅうしょうてきな事情じじょう」で証拠しょうこ隠滅いんめつのおそれがあるとし、長期ちょうきの身体拘束しんたいこうそくを続けつづけたと批判ひはんした。こうしたこうした運用うんようは定着ていちゃくしており、無罪むざいだと主張しゅちょうするほど身体拘束しんたいこうそくが長引くながびくとして「現在げんざいの実務じつむから決別けつべつしなければならない」と強調きょうちょうした。

警視庁けいしちょうや警察庁けいさつちょう、最高検さいこうけんは捜査そうさの検証けんしょう報告書ほうこくしょを公表こうひょうしたが、裁判所さいばんしょは憲法けんぽうの保障ほしょうする「裁判官さいばんかんの独立どくりつ」を理由りゆうに自らみずからの対応たいおうを検証けんしょうしていない。

報告書ほうこくしょはこのこの点てんについて「事件じけんを一いちつのきっかけきっかけとして、身体拘束しんたいこうそくの判断はんだんを省みてかえりみて、改善かいぜんするために内部ないぶで議論ぎろんするのは裁判官さいばんかんの独立どくりつを侵すおかすものではない」と主張しゅちょう。罪つみを認めないみとめないと身体拘束しんたいこうそくが長引くながびく「人質司法ひとじちしほう」と批判ひはんされる現状げんじょうについて、「裁判所さいばんしょが自らみずから検証けんしょうを行いおこない、結果けっかを公表こうひょうすることが必要不可欠ひつようふかけつだ」と求めたもとめた。

また、報告書ほうこくしょは警察けいさつの捜査そうさについて「組織そしきとしての成果せいかへの焦燥感しょうそうかんが、冤罪えんざいを生み出すうみだす温床おんしょうとなると真正面しょうめいめんから認識にんしきすることが求められるもとめられる」と指摘してき。警察けいさつの捜査そうさをチェックちぇっくする立場たちばの検察けんさつには「警察けいさつの見立てみたてに引っ張られずひっぱられず、独立どくりつした立場たちばで情報じょうほうを批判的ひはんてきに検討けんとうし、(見立てみたてと異なることなる)消極証拠しょうきょくしょうこの証明力しょうめいりょくを十分じゅうぶんに吟味ぎんみし、必要ひつような追加ついか捜査そうさを尽くすつくす」ことを求めたもとめた。

同社どうしゃ社長しゃちょうらが起こしたおこした訴訟そしょうでは、東京とうきょう高裁こうさいが警察けいさつや検察けんさつの捜査そうさを違法いほうだったと認めみとめ、都みやこと国くにに計けい約やく1億おく6600万円まんえんの賠償ばいしょうを命じためいじた判決はんけつが確定かくていしている。

2020にせんにじゅう年ねん3さん月がつ13じゅうさん日にち逮捕たいほされた社長しゃちょうら3さん人にんの勾留こうりゅう決定けってい。

4よん月8はち日1いち回目のの保釈ほしゃく請求せいきゅうを却下きゃっか

6ろく月23にじゅうさん日2に回目めの保釈ほしゃく請求をを却下きゃっか

8はち月31さんじゅういち日3さん回目めの保釈ほしゃく請求せいきゅうを却下きゃっか

10じゅう月2にち日入院にゅういんを求もとめる元もと顧問のの保釈ほしゃく請求せいきゅうを却下きゃっか。

10じゅう月16じゅうろく日元もと顧問こもんの進行しんこう胃いがんがんが判明はんめい。

10じゅう月21にじゅういち日元もと顧問こもんの保釈ほしゃく請求せいきゅうを却下きゃっか。

11じゅういち月がつ5ご日にち元もと顧問こもんの勾留こうりゅうを停止ていし、病院びょういんに入院にゅういん。

12じゅうに月がつ4よっか日にち社長しゃちょうらの保釈ほしゃく請求せいきゅうを却下きゃっか

12じゅうに月がつ28にち日にち社長しゃちょうらの保釈ほしゃくを許可きょか

同日どうじつ検察けんさつの異議いぎを認めみとめ、保釈ほしゃく許可きょかを取り消しとりけし

21にじゅういち年2に月4よっ日社長しゃちょうら2に人のの保釈ほしゃくを許可きょか。

2に月がつ7しち日にち元もと顧問こもんがが死去しきょ。

7なな月がつ30さんじゅう日にち検察けんさつが起訴きそ取り消しとりけしの申し立てもうしたて

Vocabulary

Word (Furigana)JLPT LevelPart of SpeechMeaning
批判する (ひはんする)N2godan verbto criticize
求める (もとめる)N2ichidan verbto request
見直す (みなおす)N2godan verbto review
指摘する (してきする)N2godan verbto point out
認める (みとめる)N2ichidan verbto acknowledge
続ける (つづける)N2ichidan verbto continue
強調する (きょうちょうする)N2godan verbto emphasize
改善する (かいぜんする)N2godan verbto improve
侵す (おかす)N1godan verbto violate
検証する (けんしょうする)N1godan verbto verify
省みる (かえりみる)N1ichidan verbto reflect on
取り消す (とりけす)N2godan verbto cancel
訴える (うったえる)N2godan verbto sue; to appeal
焦燥感 (しょうそうかん)N2nounsense of impatience
具体的 (ぐたいてき)N2い-adjectiveconcrete
抜本的 (ばっぽんてき)N1な-adjectivefundamental
極めて (きわめて)N2adverbextremely
長引く (ながびく)N2godan verbto prolong
無罪 (むざい)N2nounnot guilty
体質 (たいしつ)N2nounconstitution (of a body)
保障する (ほしょうする)N1godan verbto guarantee
具体 (ぐたい)N2nounspecific
事情 (じじょう)N3nouncircumstances
判断 (はんだん)N3nounjudgment
証拠 (しょうこ)N3nounevidence
政策 (せいさく)N2nounpolicy
反映する (はんえいする)N2godan verbto reflect
重要 (じゅうよう)N2な-adjectiveimportant
可能性 (かのうせい)N2nounpossibility
立場 (たちば)N2nounposition
事情聴取 (じじょうちょうしゅ)N2nounquestioning (of circumstances)
体制 (たいせい)N2nounsystem
進行 (しんこう)N2nounprogression
結果 (けっか)N3nounresult
記録 (きろく)N3nounrecord

Grammar and Sentence Structure

  1. Sentence: 「報告書は、東京地裁の裁判官たちが具体的な根拠がないまま、3人による「証拠隠滅のおそれ」を理由に保釈を認めない判断を繰り返したと指摘。」

    • Grammatical Points:

      • 「具体的な根拠がないまま」: This phrase uses the structure “Aがないまま” to indicate that something is happening without a certain condition being met (in this case, without specific grounds).
      • 「理由に」: This indicates the reason for the action that follows, which is a common structure in Japanese.
      • 「繰り返したと指摘」: The verb “指摘する” means “to point out,” and here it is used in the past tense to indicate that the report pointed out the repeated actions of the judges.
    • Structure:

      • The sentence starts with the subject “報告書は” (the report), followed by a clause that describes what the judges did (the action of not recognizing bail). The main clause is “指摘した” (pointed out), which summarizes the report’s conclusion about the judges’ actions.
  2. Sentence: 「それなのに、裁判官は3人の無罪主張など「極めて抽象的な事情」で証拠隠滅のおそれがあるとし、長期の身体拘束を続けたと批判した。」

    • Grammatical Points:

      • 「それなのに」: This phrase means “even so” or “despite that,” indicating a contrast between what was expected and what actually happened.
      • 「とし」: This is a conjunction that means “to consider” or “to regard,” used here to introduce the judges’ reasoning.
      • 「批判した」: This is the past tense of the verb “批判する,” meaning “to criticize.”
    • Structure:

      • The sentence begins with a contrasting phrase “それなのに,” followed by the subject “裁判官は” (the judges). The main clause describes the judges’ reasoning and actions, concluding with “批判した,” which indicates that the report criticizes the judges for their decisions.
  3. Sentence: 「報告書はこの点について「事件を一つのきっかけとして、身体拘束の判断を省みて、改善するために内部で議論するのは裁判官の独立を侵すものではない」と主張。」

    • Grammatical Points:

      • 「一つのきっかけとして」: This phrase means “as a trigger” or “as an opportunity,” indicating that the event can serve as a starting point for discussion.
      • 「省みて」: This is the te-form of the verb “省みる,” meaning “to reflect on” or “to reconsider,” used here to indicate the action of reviewing past judgments.
      • 「侵すものではない」: This phrase means “does not violate,” where “ものではない” is a structure used to express that something is not the case.
    • Structure:

      • The sentence starts with “報告書はこの点について,” indicating the subject and the context. It then presents a quote that summarizes the report’s argument, which emphasizes the importance of internal discussion without compromising judicial independence. The sentence concludes with “主張,” indicating that this is the report’s assertion.

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