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旧優生保護法は「違憲」 国に賠償命じる 最高裁大法廷が判決

旧優生保護法を違憲とした最高裁大法廷の判決の後、最高裁前で「勝訴」と書かれた紙を掲げる原告団=2024年7月3日午後4時13分、東京都千代田区、西岡臣撮影
旧優生保護法を違憲とした最高裁大法廷の判決の後、最高裁前で「勝訴」と書かれた紙を掲げる原告団=2024年7月3日午後4時13分、東京都千代田区、西岡臣撮影

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旧優生保護法ゆうせいほごほう(1948~96年ねん、旧法ほう)の下で不妊ふにん手術しゅじゅつを強制きょうせいされたのは憲法けんぽう違反いはんだとして、障害者しょうがいしゃらが国くにに損害そんがい賠償ばいしょうを求もとめた訴訟そしょうの上告じょうこく審しんで、最高裁さいこうさい大だい法廷ほうてい(裁判さいばん長ちょう=戸倉とくら三郎さぶろう長官ちょうかん)は3日にち、旧法ほうを「違憲いけん」とした上で、国くにに賠償ばいしょうを命めいじる判決はんけつを言いい渡わたした。

原告がんこくらが手術しゅじゅつを受うけたのは半世紀はんせいき以上前まえで、20年ねんが過すぎると賠償ばいしょうを求もとめる権利けんりが消滅しょうめつする「除斥じょせき(じょせき)期間きかん」をどう扱あつかうかが焦点しょうてんだった。最高裁さいこうさいは、旧法きゅうほうの違憲性いけんせいも踏ふまえて、権利けんりを消滅しょうめつさせるべきではないと判断はんだん。国くにに賠償ばいしょう責任せきにんがあると結論けつろんづけた。最高裁さいこうさいが法令ほうれいを違憲いけんと判断はんだんしたのは戦後せんご13件けん目。

旧法は「不良ふりょうな子孫しそんの出生しゅっせい防止ぼうし」を目的もくてきに48年ねんに成立せいりつし、障害しょうがいや特定とくていの疾患しっかんがある人ひとに強制的きょうせいてきに不妊ふにん手術しゅじゅつができると規定きていしていた。手術を受うけた当事者とうじしゃら39人にんが2018年ねん以降、全国ぜんこく12の地裁ちさい・支部しぶで提訴ていそした。最高裁さいこうさいの裁判官さいばんかん15人にん全員で審理しんりを担になう大法廷だいほうていは、札幌さっぽろ、仙台せんだい、東京とうきょう、大阪おおさかの4高裁こうさいが先行せんこうして判決はんけつを出だした5訴訟そしょうを審理しんりしていた。

5件けんの訴訟そしょうの高裁こうさい判決はんけつは、いずれも旧法きゅうほうを「憲法けんぽう違反いはん」とした。だが、除斥じょせき期間きかんについては4件けんが「適用てきようして原告げんこくらの権利けんりを失うしなわせることは著いちじるしく正義せいぎに反はんする」などとして国くにに賠償ばいしょうを命めいじる一方いっぽう、1件けんは除斥じょせき期間きかんを適用てきようして原告げんこくの賠償ばいしょうを求もとめる権利けんりはすでに失うしなわれたと判断はんだん。結論けつろんが割われた除斥じょせき期間きかんの適用てきようの可否かひが最大さいだいの争点そうてんだった。

判決はんけつに先立さきだって、大法廷だいほうていは5月がつ29日にちに弁論べんろんを開ひらいて、原告側げんこくがわと国側くにがわの双方そうほうの意見いけんを聞きいた。

弁論べんろんで国側こくがわが「除斥じょせき期間きかんにより賠償ばいしょう請求せいきゅう権けんは消滅しょうめつした」と主張しゅちょうしたのに対たいし、原告げんこく側がわの弁護団べんごだんは「戦後せんご最大さいだいの人権じんけん侵害しんがいが20年ねん過すぎただけで無罪むざい放免ほうめんになるのか」と、除斥じょせき期間きかんの適用てきようをすべきではないと主張しゅちょうしていた。

強制きょうせい不妊ふにん手術しゅじゅつをめぐっては、5件けん以外いがいにも各地かくちの地裁ちさいや高裁こうさいで訴訟そしょうが続つづいている。今回こんかいの判決はんけつで最高裁さいこうさいが「時ときの壁かべ」を越こえて原告げんこくらを勝訴しょうそとする判断はんだんを示しめしたことで、同様どうようの事情じじょうにあるほかの原告げんこくたちも救済きゅうさいされる道みちが大おおきく開ひらけた。

強制きょうせい不妊ふにん手術しゅじゅつの被害者ひがいしゃはいずれも高齢こうれいで、弁護団べんごだんは国くにに対して一刻も早い全面ぜんめん救済きゅうさいを求めてきた。司法しほうの最終的さいしゅうてきな結論けつろんを受けて、国くにがどんな対応たいおうを示すのかが次つぎの焦点しょうてんだ。

法律ほうりつが合憲ごうけんか違憲いけんかの最終さいしゅう判断はんだんを担になう最高裁さいこうさいが旧法きゅうほうを違憲いけんと宣言せんげんしたことで、旧法きゅうほうのもとで強制きょうせい不妊ふにん手術しゅじゅつを推おし進すすめ、旧法きゅうほうの廃止はいし後も長ながく被害ひがい補償ほしょうに後あとろ向むきだった国くにの姿勢しせいが、改あらためて問とわれる。(遠藤えんどう隆たかし史)

Vocabulary

Word (Furigana)JLPT LevelPart of SpeechMeaning
強制する (きょうせいする)N2Verbto force
損害賠償 (そんがいばいしょう)N1Nouncompensation for damages
訴訟 (そしょう)N2Nounlawsuit
上告審 (じょうこくしん)N1Nounappellate court
裁判長 (さいばんちょう)N1Nounpresiding judge
言い渡す (いいわたす)N1Verbto deliver a judgment
消滅する (しょうめつする)N2Verbto expire; to disappear
除斥期間 (じょせききかん)N1Nounexclusion period
踏まえる (ふまえる)N1Verbto take into consideration
責任がある (せきにんがある)N2Nounresponsibility
結論づける (けつろんづける)N1Verbto conclude
審理 (しんり)N1Nountrial
適用する (てきようする)N2Verbto apply
争点 (そうてん)N1Nounpoint of contention
全員 (ぜんいん)N2Nounall members
先立つ (さきだつ)N1Verbto precede
弁論 (べんろん)N1Nounoral argument
主張する (しゅちょうする)N2Verbto claim
侵害 (しんがい)N1Nouninfringement
無罪放免 (むざいほうめん)N1Nounacquittal
救済する (きゅうさいする)N1Verbto provide relief
被害者 (ひがいしゃ)N2Nounvictim
対応 (たいおう)N2Nounresponse
結論 (けつろん)N2Nounconclusion
対応する (たいおうする)N2Verbto respond
宣言する (せんげんする)N2Verbto declare
推し進める (おしすすめる)N1Verbto promote
廃止する (はいしする)N2Verbto abolish
補償 (ほしょう)N1Nouncompensation
姿勢 (しせい)N1Nounattitude

Grammar and Sentence Structure

  • Sentence 1:

    • Explanation of grammatical points:
      • This sentence contains the phrase “除斥(じょせき)期間をどう扱うかが焦点だった.” The phrase “除斥期間” means “statute of limitations” in this context. The verb “扱う” means “to handle” or “to deal with.” The particle “を” marks “除斥期間” as the object of the verb.
    • Explanation of the structure of the sentence:
      • The sentence structure is as follows:
        • Subject: 除斥期間をどう扱うか
        • Verb: が焦点だった
      • The subject is followed by the particle “が” to indicate it as the focus or main point of the sentence. The verb “だった” is in the past tense, indicating that this was the focus in the past.
  • Sentence 2:

    • Explanation of grammatical points:
      • This sentence contains the phrase “国に賠償を命じる判決を言い渡した.” The verb “言い渡す” means “to deliver” or “to pronounce.” The particle “を” marks “国に賠償” as the object of the verb.
    • Explanation of the structure of the sentence:
      • The sentence structure is as follows:
        • Subject: 最高裁大法廷
        • Verb: は3日、旧法を「違憲」とした上で、国に賠償を命じる判決を言い渡した
      • The subject is followed by the particle “は” to indicate the topic of the sentence. The verb phrase describes the action taken by the Supreme Court, including declaring the old law unconstitutional and ordering compensation to the country.
  • Sentence 3:

    • Explanation of grammatical points:
      • This sentence contains the phrase “除斥期間については4件が「適用して原告らの権利を失わせることは著しく正義に反する」などとして国に賠償を命じる一方.” The verb “適用する” means “to apply.” The particle “について” indicates the topic of discussion.
    • Explanation of the structure of the sentence:
      • The sentence structure is as follows:
        • Subject: 4件
        • Verb: が「適用して原告らの権利を失わせることは著しく正義に反する」などとして国に賠償を命じる一方
      • The subject is followed by the particle “が” to indicate the subject of the sentence. The verb phrase describes the action taken by the 4 cases regarding the application of the statute of limitations and ordering compensation to the country.

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